3.加盟会員からの勧告(法)等の取扱い
[1]加盟会員の「勧告法」または「勧告」および「提案」、「指針」
- 加盟会員(構成専門学会)からの「勧告法」、および「勧告」の公開申請
加盟会員が、その会の明示された基準にしたがって測定法に対しての「勧告法」、手技、方法に対して「勧告」、「提案」及び「指針」を提案した場合には、加盟会員はそれらをJCCLS常任理事会に対して、JCCLSとしての公開(presentation)を求めることができる。
- JCCLS常任理事会は、これらを検討し、JCCLSとして臨床検査の標準化の促進のために、「勧告法」または「勧告」、「提案」および「指針」としてJCCLS会誌、ホームページ等を介して公開する。
- JCCLSは、必要と認めた時、関連専門学会、団体より意見の聴取、取りまとめを行う。
[2]公開された「勧告法」または「勧告」、「提案」および「指針」の内容に対する責任
公開された「勧告法」または「勧告」、「提案」および「指針」の内容に対する責任は、原則としてこれらを提示した加盟会員が負うものとする。
※例:RC-JSCCl(1989)…ヒト血清中酵素活性測定の勧告法総論 (RC:Recommendation,Clinical Chemistry and Toxicology)
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